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「
プロジェクト総合講座A
」
第06回 2004/05/20
担当:
小島 朋之
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宇宙条約第6条
1 私企業の活動も国家の活動とみなされ、国家が責任を負う。
2 国家が私企業の活動が国際法に合致することを保証する責任→具体的方法は国家の裁量による。 保証責任を許可と継続的監督により実現する。